国際事件
(1) 商事事件
米国、中国と日本企業の契約書のリーガルチェック、政府許認可及び条約の確認、アドバイス、日本進出の外国企業への総合的な法的サポートを行います。
(2) 国際倒産事件
倒産した日本の会社に対して外国にある会社が債権を有している場合や、破産者の財産中に資産が混入している場合に、当該外国会社を代理して破産債権届出、その後の配当手続や資産の取戻しを致します。
さらに、外国会社が日本で子会社を設立、あるいは既に有する子会社を生産したい場合等の相談も承っており、必要な場合には提携関係にある司法書士とともに取り組むなど柔軟な対応が出来ます。
民事介入暴力
近時、簡易裁判所の調停手続に暴力団関係者が代理人(簡易裁判所では弁護士以外の者の代理が可能)として現れ、20万円程度の金員を要求するという事例が散見されます。このような事案では、裁判所の関与で金銭が支払われるわけですから恐喝罪の立証が難しくなるとともに、当事者としても弁護士費用を考えると和解額を支払って今すぐ調停を終わらせる方が簡単と考えて和解に応じてしまうことが多いのが現状です。
しかし、これでは、暴力団の資金源を増やし、事件が繰り返され、被害者が増える一方ですし、ご本人も暴力団のリストにのり、再三付きまとわれる可能性があります。
このような悪循環を断つため、当事務所へ一度ご相談ください。その他、いわゆる民暴事件に関しまして社会正義、社会秩序維持のために当事務所弁護士が一丸となって依頼者の権利を守るため立ち向かいます。 |