マリタックス法律事務所は、海事業務と税務・租税訴訟業務を二大専門分野とする総合法律事務所です。
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税務・租税訴訟関連業務

 当事務所は、依頼企業の重要事件について、弁護計画・紛争解決・戦略計画を提出し、一般競争入札で受任いたします。計画案作成は無料です。
 当事務所では、税務関連業務として、税務訴訟、査察事件弁護、税務署との交渉・調査立会い、税務相談、相続、タックスプランニング等の税務に関する相談窓口を用意しております。
 さらに、法律相談も、税法を考えた上での解決を目指し、相続に関する相談などは、相続税の申告まで当事務所で処理することが可能です。
 納税者が、税務署から修正申告を強要されたところから当事務所の関与がスタートし、正当な法的分析を前提として、税務署に再考を促します。

 

当事務所の特色

1. 租税訴訟専門事務所

 当事務所は、税務調査段階から納税者弁護を受任している日本でも類をみない特色を持った法律事務所です。
 一般的な納税者には法的知識が乏しいことから、課税庁は、調査段階において、強い態度で多額の納税を求めてくることがあります。納税者は、膨大な額の賦課決定がなされる直前の極限的な交渉が要求される場合が少なくありません。
 しかし、残念ながら、日本には、租税訴訟手続に精通した税理士や税法・行政法(租税訴訟は行政訴訟にあたります)に精通した弁護士は多くなく、納税者も孤独な戦いを余儀なくされることが少なくありません。
 当事務所は、税法・公法専門事務所であり、税務案件について約40年間の実績があり、税法分野で多くの実績を挙げています。税法事件で憲法違反として納税者が勝訴した判決(ジュリスト「租税判例百選」第6版4事件)は、公に紹介されたものとしては日本で1件しかなく、これは当事務所が獲得しました。その他、租税事件で40件以上勝訴事例に関与し、重要な判例等を作って参りました。
 当事務所は、東京地裁の税務訴訟件数および租税刑事事件件数の約20%程度の件数を常に扱い、それら以外に多くの税務調査事件を扱っています。当事務所の租税事件の取扱件数は、1000件を越え、データベース化しています。


2. 調査段階の関与

 税務調査は、不利益処分の事前手続であり、これ自体が公権力の行使です。当事務所は、多くの経験と高い法的分析力により税務調査段階から課税庁と交渉致します。
 課税庁との交渉に当たっては、コネクションよりも課税庁主張の違法事由を証拠により的確に指摘することが効果的です。

@ 実際に税務申告業務を行うことによって培った税務実務情報
A 多くの税務調査に立会い、交渉をしてきたことによって得た交渉技術とノウハウ
B 多くの審判事件・税務訴訟を経験して培った訴訟技術とノウハウ
C 多くの脱税査察事件の弁護人となり培った弁護技術
D パートナーの大学院や法科大学院で税法・行政法・憲法について教鞭を執ること
 によって深化させた税法理論や行政法理論
E 租税訴訟学会(会員数約1500人)のMLや租税判例研究会などによって全国から
  寄せられる現場の情報を活用すること、
によって、多くの成果を出して参りました。
 節税目的有効性原則・取引形式選択自由原則・重要証拠考慮原則・信憑性原則・課税減免要件非加重原則・先決的私法法律関係原則等は、マリタックス方式として納税者救済理論として推進活動をしております。
 そして、実際に税理士と供に交渉段階から受任をし、多くの案件において不当な納税要求額の減額に成功しております。


3.セカンドオピニオンと第三者委員会設置と専門意見書作成

 さらに、納税者の意見が取り入れられなかった場合にも、調査段階から受任している場合には、修正申告・更正の請求・審査請求等をはじめ、訴訟手続へスムーズに移行することが可能となります。
 審査請求期間は更正処分から3ヶ月、訴訟の提起は棄却裁決から6ヶ月以内と期間制限がありますので、速やかな準備が必要です。
 実際に、不服申立・訴訟段階においても多くの納税者の利益を守って参りました。
 もし今現在、強引な課税や不当な税務調査について、税理士がギブアップされた場合には、個人・法人を問わず、ご相談くだされば、税理士と供に弁護活動をいたします。
 もちろん、審判所段階・地方裁判所段階・上級裁判所段階からの受任も行っておりますので、遠慮なくご相談ください。
 租税訴訟事件又は租税刑事事件などにつきましては、セカンドオピニオンや鑑定意見を求めたいとお考えの方も多いと存じますので、そのような方も、是非ご相談ください。1時間程度であれば、無料にてご相談に応じさせていただきます。
 租税事件又は会社関係事件について、第三者委員会を組織し、租税訴訟学会や実務公法学会や日弁連人権擁護センター・納税者支援調整官などへの救済申立をなし、また、裁判所や金融庁へ提出するため、第三者委員会意見書や鑑定書の作成も致します。
 平成24年9月29日、当事務所は全国の弁護士・税理士・研究者と共に、納税者である個人や企業に対する人権侵害の救済をするため、第三者委員会として、納税者人権擁護センターを設立し、税務署、国税不服審判所、裁判所宛てに、第三者委員会意見書を提出する活動を開始しました。


4.租税事件戦略と会計処理指針の供与サービス

 当事務所は、税務会計に関するあらゆる事件について、解決指針や解決戦略作りを行って参りました。税務調査事件や、金融庁等による行政調査に対応するためには、行政監督下にない独立した弁護士が必要であり、税理士や公認会計士だけで対応することは困難です。当事務所は、税務会計に関するあらゆる事件を専門的に扱って参りましたので、税理士らと協力しながら、査察調査・金融庁調査その他の行政調査などにも対応いたします。当事務所は、租税訴訟学会と実務公法学会と行政訴訟学会設立提唱事務所であり、多くの租税法研究者や財務省・国税庁OBとのネットワークがあり、質の高い租税訴訟サービスを提供致します。
 租税事件は、
 租税調査→修正申告要求→更正処分→不服申立→1審判決→2審判決→最高裁判決
という長いプロセスを経ることも少なくありません。当事務所は、そのいずれの段階からでも納税者弁護の支援を致します。セカンドオピニオンや鑑定意見の作成も致します。

租税調査→修正申告要求→更正処分→不服申立→1審判決→2審判決→最高裁判決


5.多種類の租税関係事件の取扱い

 当事務所は、法人税や所得税に関する事件のみならず、相続税等の資産税に関する事件も多数取り扱っています。また、固定資産税や不動産取得税などの地方税事件についても多数の経験があります。
 更に、関税事件や移転価格事件やタックスヘイブン事件などの国際課税事件も扱っています(外国法事務弁護士も常駐しています)。
 租税事件は、例えば、法人税事件からスタートしても同時に地方税にも及び、修正申告や更正の請求をなし、また、不服申立をしなければなりません。当事務所は、租税事件を処理しながら、併行して関連するすべての修正申告を含む租税行政手続や徴収納税による倒産回避手続きなどを包括して取扱います。


<取扱税務業務詳細>
1.税務調査の立会税務当局との交渉業務
2.不服申立手続
3.訴訟手続
4.タックスプランニング
5.租税刑事事件
6.税務申告
7.租税訴訟支援センター
8.徴収・納付による倒産回避サポート












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