租税刑事事件
税務調査から査察事件に発展する事件も多く、私法取引の分析には税務調査の段階から弁護士の関与が必要となります。
また、逮捕者がでた場合の接見手続、保釈手続も行います。裁判では、被告人の主張を最大限配慮した訴訟追行を行っております。
租税刑事弁護手続は、租税修正申告手続と連動して行わなければなりませんが、当事務所は、刑事手続と修正申告を平行して取り扱います。査察事件は、約30%は不起訴扱いとなっており、当事務所は、納税者に有利な証拠を示して、まず不告発又は不起訴になるよう活動します。
修正申告
当事務所では、租税に関する争訟手続だけでなく、税理士と供に修正申告代理業務も行っています。
この場合、単にお客様の代わりに申告するにとどまらず、申告に付随した租税に関する法律相談を含め、税務調査まで一貫したサポートを行うことが可能です。
当事務所が
法律と税務の両分野においてプロフェッショナルな事務所だからこそできる、高度なリーガルサービスを提供することを心がけております。
租税訴訟支援センター
当事務所の所属弁護士は、租税争訟の専門学会である租税訴訟学会や、行政法関連の判例研究を行う行政手続学会等に参加しており、学会員間で行われる研修会、情報交換、議論により、日々訴訟技術を磨いております。
とりわけ租税訴訟学会は、弁護士、税理士、学術研究者等をメンバーとする1,500人規模の学会であり、その高度な実務研究は、納税者の権利確保のために、非常に大きな力となっております。
当事務所では、これまでに関与した租税訴訟で得られたデータやノウハウを学会にフィードバックすることで、全国の租税訴訟の発展に寄与するとともに、学会員の相互連携により、個々のクライアントの皆様の利益を確保することに努めて参ります。
また、今後は、租税訴訟支援センターの運営が本格化することで、より一層の納税者支援体制が整うことから、当事務所でも、さらなる努力を重ねていく所存です。
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