倒産法・企業再生
将来的な事業継続が困難な状況にまで陥ってしまった場合、企業の再建または清算に踏み切ることになります。
この場合の法的処理としては、会社更生法、民事再生法、破産法、会社法上の特別清算があり、前二者は再建型手続、後二者は清算型手続といわれるように、それぞれに特徴を有しております。
当事務所では、いずれの手続においても申立人、管財人として多数の実績を有しており、事案に応じた最適なスキームをご提案いたします。また、当該処理を実行に移す際には、債権者の平等確保に配慮しつつ、円滑な法的処理をサポートいたします。
一方、取引先が破綻した場合においても、債権回収や事業承継等の手続等のアドバイスを行い、損失を最小限にとどめるためのアドバイスを行います。
また、法的処理にまでは至らないが危機的状況にある企業に対して、私的再建手段もご提案させていただいております。
企業の経営状態に応じた適切な私的整理を行うことで、企業価値の低下を最小限にとどめることを目指します。そして、私的再建手段としては、バランスシートの改善をはじめとする単独での企業再生プログラムだけではなく、M&Aなどの企業結合を視野に入れた多様なご提案が可能です。
労働法
近年では企業経営の合理化が進み、雇用形態が多様化するのに伴い、そこに生じる法律問題、紛争もまた、同様に多様化しています。企業の労働関係を規定する労働法分野は、その重要性がますます高まっているといえます。
当事務所では、就業規則や、雇用契約書の作成、コンプライアンスの徹底などの使用者側がなすべき労働環境の法的整備に関するアドバイスをはじめ、労働災害や不当な人事異動、人員整理やパワーハラスメントに関しても、その対応についてサポートいたします。 |