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海事 (1)海事仲裁

「仲裁」とは、当事者の合意(仲裁契約) に基づき、一定の法律上の紛争を仲裁人の判断により最終的に解決する訴訟によらない私的紛争解決手段の一つです。
  取引が国際間にまたがる場合、取引内容が高度に専門的である場合、その他特別な事情がある場合、柔軟な仲裁制度(ex.期日の日時、仲裁の言語の選択の柔軟性、手続の非公開性)を利用し、裁判所ではなくその分野に造詣の深い第三者を仲裁人に選任して裁定してもらい、紛争のより妥当な解決を図ることが出来ます。

  このような仲裁は当事者の合意により、仲裁法の許す範囲で、その手続を自由に決定することが出来ますが、一定の仲裁機関で機関作成の仲裁規則に則って手続を進めることで、混乱を防ぎ、簡易性、利便性を高めで仲裁制度利用の充実・促進が図られています。
  海事に関しましては、社団法人日本海運集会所で行われる仲裁が広く利用されており、国際的にも認知され注目を浴びています。仲裁合意は、あらかじめ当事者が契約等で仲裁条項を設けてなされる場合と、紛争が起こった場合に、当事者間で改めて仲裁の合意をする場合があります。海運業界で用いられる傭船契約や、船荷証券、代理店契約、運送契約等には仲裁条項が組み込まれているものが多く見られます。
当事務所では、ご依頼に基づき当事者の代理人として仲裁申立て及びその他の手続をいたします。また、弁護士簑原建次は海運集会所の仲裁人リストにも載っており、仲裁人としての経験も豊富であります。さらに、仲裁機関を利用しないアド・ホック仲裁に関しましても深い造詣を有し、各事件に応じた仲裁規則の作成もしております。

 

海事 (2)海難事件

a) 船舶衝突
船舶衝突における事故の調査、保険の処理、マスコミへの対応、必要であれば現場に急行し、あらゆる問題に対処いたします。

  b) 海難救助
海難事故に遭遇した場合の船舶の救助契約、海難事故にあった場合の救助料等の賠償請求その他一切の法律問題について迅速かつ適格に取り組みます。

 c) 海難審判
海難審判とは、海難審判法に基づく制度で海難に関して海難審判庁が行う審判を言います。海難の原因を審判によって明らかにし、その発生の防止に寄与することがその目的です。
海難審判は、審判に基づいてなされる裁決によって受審人や指定海難関係人に懲戒や戒告をされ、性質上これらの者の権利に制限を加えますから、慎重・かつ公正をきすために準司法的手続がとられています。 しかし、裁判所のなす裁判ではありませんので、刑事手続と異なり刑罰が科され前科がつくということはありません。また、民事裁判とも異なり、裁決によって関係者に損害賠償が認められることもありません。海難審判では、受審人の戒告、懲戒、関係者への勧告がなされます。海難審判は、審判官は独立してその職務を行います。審判の対審と裁決は、公開の審判廷で行われます。海難審判は二審制をとっており、その法的性質は行政不服(制度)です。

当事務所では、海難審判当事者の代理人として活動するのみならず、海事補佐人として審判に加わるなど、当該分野において相当数実績を有しております。

 

海事 (3)保険事故に関する事件

保険金を支払った保険会社を代理して、加害者に対して、被害者に代位して損害賠償請求いたします。
また上記場合とは反対に、保険会社より求償権を行使された船会社や商社等を代理して、その請求権の存否について争います。

 

海事 (4)海外でのトラブル

海外で積荷の不良、積付の不良、船舶の故障、入港に必要な証明書の不備や条約違反の問題等に対し、情報収集し、適切なアドバイスを行い、損害が発生した場合にはClaim Letterを作成・送付し、必要があれば現地弁護士を手配して、問題の迅速な解決を行います。





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