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船舶差押

a) 差押える場合

 銀行やリース会社等の金融機関からの御依頼により、抵当権及びその他の担保権の実行だけでなく、造船所、船員、燃料・食料等の債権者が有する留置権や先取特権の実行についてもお手伝いします。内航船の場合、国内で差押えますが、外航船の場合は、提携する当該国の弁護士に指示して海外での差押え、競売手続を実施することができます。これによって、日本国内で実施するよりも競売手数料、手続期間の短縮を図ることが可能です。また、通常、裁判所における競売よりも、任意売船の方が高額で取引されることが多く、時間も短縮できますので、債権者の数が少ない場合、抵当権を有する債権者は、債権の一部弁済をして、船舶に対して有する権利の放棄書を発行してもらうことで、競売を任意売船に切り替えてより多くの金額を回収することが出来ます。当事務所では、任意売船の可否、抵当権者の債権者との交渉、任意売船手続、関連書類の作成、船舶引渡手続あらゆる面で、その深い経験に裏打ちされた確実なサポートを行います。

 なお、海事債権回収における極めて特徴的な問題は、船舶が世界中を航行することから、関連する船舶あるいはその姉妹船舶に対する権利行使が可能かどうか、その債権が抵当権や先取特権などの担保権によって保護されているのかどうか、その担保権は何処で申請すれば認められるのか、抵当権者と先取特権者間の優先順位など、権利実行地、すなわち、差押地の裁判所が選択する法律によってその結論が異なるということです。そのために、船舶の寄港地として予定される複数の国がそれぞれ選択する法律の調査とそれに基づく差押地の選択は極めて重要な専決事項であります。当事務所は、世界各地の開示法律事務所ネットワークを構築し、即座に対応いたしております。

b) 差押えられた場合

 船舶に対する対物訴訟権や船舶担保権の存在や抵当権者と先取特権者間の優先順位の認定は差押地の裁判所が選択する法律によって異なるため、極めて難しい問題となることが多々あります。
 勿論、明らかに根拠のない理由に基づく差押を受けることもありますし、差押債権が対物訴訟権や船舶担保権として認定できるかどうかどちらとも判定つかない案件もあります。また、燃料代金など、本来、傭船者が負担すべき費用の不払いを理由とする対物訴訟の提起や、先取特権を主張される場合には、本来の債務者である傭船者からの回収を図らねばなりません。
 船舶が外国の船会社に裸傭船された場合には、そのリスクはさらに広がります。

 貨物の所有者にとって、運送過程の寄港地で船舶が差し押さえられた場合も深刻な問題が発生します。長時間停船を余儀なくされると貨物が腐敗したり価値を失ったりすることがあるからです。この場合でも、貨物の所有者による差押競売手続への参加など、貨物所有者の救済の可能性を検討しなければなりません。

 当事務所は、国内外の提携法律事務所を介して、差押を受けた船舶の解放の手続を履践し、船舶所有者、あるいは、貨物所有者のリスクを回避できるよう、早急に打開策を講じております。

c) 拿捕(だほ)された場合

 近時の船舶による油濁は、深刻な環境破壊と第三者の財産に対する損害をもたらしております。日本をはじめ、各国の沿岸では、入国する船舶の油濁の可能性を排除するために厳しく検査しています。
 特に、アメリカ合衆国は、湯濁損害に関する各種の国際条約に加盟せず、独自の法体系を確立し、厳しい規制を行っています。また、9.11テロ事件以降、船舶の危険物輸送に対しても、異常なまでの厳重な検査を行っております。勿論、入国する船舶の違反に対しては厳罰をもって臨んでいます。罰金は、完全な持ち出しであり、税務上、控除できません。その金額は、ゆうに数億円に上りますが、関連州のコースとガード(沿岸警備隊、あるいは、海上保安庁)や担当検察官と適切な司法取引を介して、極力これを抑えるなどの適切な処理が必要となります。当事務所は、既に何隻も、かかる司法取引によって罰金の減額と拘留からの早期の解放に成功しております。





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