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4.船主等への税金に関するアドバイス、手続代行

便宜置籍船制度を利用し、タックス・ヘブンの国に子会社を有する船会社は、税務上の特殊な問題を抱える場合もあり、当事務所では海事部門と税務部門の協力により様々な問題に対してアドバイスを致します。
また、法改正が著しい米国の免税手続等につきましても、米国税務専門弁護士と協力してサービスを提供しております。

 

5.飛行機・航空機事故

 船舶は、水上を移動する動産でありながら、居住の設備を備え、船員の仕事場であると同時に家としての機能も兼ね備えているのに対し、飛行機は、人が生活する場所としての側面は少なく輸送交通手段としても、似て非なるものです。輸送できる積荷の種類も量も限度があり、絶対数も船舶に比べればまだまだ少ないと言えましょう。但し、飛行機も非常に高額で取引され、登記・登録制度もありますから、その取引に対してレバレッヂドリースなど、融資スキームを組み、担保の設定が必要となります。
当事務所では、飛行機につきましても、契約書のリーガルチェックをはじめ、関連契約書類の作成などを行っております。また飛行機事故に関しましても、国際的ネットワークを生かして随時対応しております。

 





1.商事
 ・船舶金融
(シップ・ファイナンス)
 ・外国船会社設立・管理
 ・海事倒産
2.海事
 ・海事仲裁
 ・海難事件
 ・保険事故に関する事件
 ・海外でのトラブル
3.船舶差押
 ・差押える場合
 ・差押えられる場合
 ・拿捕(だほ)された場合
4.船主等への税金に関する
アドバイス・手続代行
5.飛行機・航空機事故







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