税務調査の立会・税務当局との交渉業務
税務調査の段階で弁護士が立会を行い、国税局・税務署との交渉をいたします。
多くの方は税務調査の段階では、未だ弁護士の役割はないとお考えかもしれません。
しかし、税務調査では、税法の解釈や適用について争点になることも多く、弁護士が税務調査段階で関与することが重要となります。
また、税務調査の後に、更正処分という課税賦課がなされると、その処分は取消判決がなされるまでは有効なものと扱われ、徴収部門の徴収執行が始まってしまいます。冤罪的課税処分は、少なからず存在し、税務調査の段階で、弁護士が付かないことからよく発生します。
したがって、更正処分前の税務調査の段階から弁護士が関与することが重要です。
当事務所では、国税局・税務署との交渉を多数経験し、有利な証拠を提出して実際に冤罪的課税処分を防止した事例も多数存在します。
異議申立・審査請求手続
国や地方自治体から課税処分を受けた場合、納税者としては不服申立を行うことができます。
その不服申立手続として、異議申立と審査請求があり、異議申立でこちらの主張が認めれられなかった場合には審査請求となります。
これらの手続は、納税者の意見を法的主張にまとめ、主張を証明する証拠を作成することが必要となりますが、異議申立は、処分を受けてから2ヶ月以内、審査請求に至っては異議に対する棄却処分から1ヶ月以内に審査請求をしなければなりません。
当事務所では、これらの不服申立手続を速やかにおこない、訴訟に至る一連の手続を円滑に進めています。 |